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2025年4月建築基準法改正によるリフォームへの影響は?

更新日:2025/04/02
 公開日:2025/04/01

みなさん こんにちは(^^)/
福山市のリフォームが得意な不動産会社 AEMリフォーム(AEM不動産) です!
今日から新年度ですね!慣れない環境で新生活がスタートする方も多いかと思います。

実は、建築業界でもこの4月から大きな変化があります。本日、2025年4月1日より建築基準法が改正されました。そして、この改正は、今後のリフォーム業界にも大きな影響を及ぼすことが予想されています。これまでの4号特例と呼ばれる確認申請の簡略化措置が見直されることで、リフォーム工事の進め方や手続きに変更が生じる可能性があるのです。

今回は、建築基準法改正によるリフォームへの影響について詳しく解説します。

建築基準法とは?

そもそも建築基準法とは、建物の安全を確保し、国民の生命・健康・財産を守るための法律です。建物の敷地・構造・建築設備・用途などに関する規制が定められており、行政庁や検査機関が建築確認や竣工検査を行い、適法性をチェックします。

これまでも建築基準法の改正により、建物の構造や仕様に関する基準が変更されることがありました。施行日前に申請された建物は、設計の変更などは不要ですが、施行日以降に建築確認を申請する建物は、新基準に適合しなければなりません。

そのため、これからリフォームを検討されている方にとっては、今回改正された新基準に基づき、確認申請が必要かどうかを判断しなければならないということになります。

これまでの4号特例とは?

これまでの建築基準法において、住宅などの小規模建築物は「4号建築物」として扱われ、確認申請の際に建築士の構造審査が免除される「4号特例」が適用されてきました。これにより、木造2階建て以下の住宅や小規模な建物の新築や増改築の際には、比較的スムーズに手続きを進めることができていました。

これまでの4号建築物の定義

■木造:「2階建て以下」かつ「延べ面積500平方メートル以下」かつ「高さ13mもしくは軒高9m以下」

■非木造:「平家」かつ「延べ面積200平方メートル以下」

 

しかし、この4号特例の制度により、耐震性や安全性が十分に検証されないまま建築されるケースもありました。また、2050年カーボンニュートラルの実現への取り組みに伴い、省エネ基準の適合が求められています。こうした背景を受け、2025年4月からは4号特例が見直されることになりました。

4号建築物から新2号建築物・新3号建築物へ

2025年4月以降は、4号建築物の区分は廃止され、新2号建築物、新3号建築物に変更されます。

建築物の分類変更:

■新2号建築物:「木造2階建て」または「木造平家建て」「延べ面積200平方メートルを超えるもの」
■新3号建築物:「木造平家建て」かつ「述べ面積200平方メートル以下」

見直しのポイント(変更点)

改正後の建築基準法では、4号特例の適用範囲が縮小され、特定の建築物については構造審査が義務化されます。主な変更点は以下の通りです。

  • 対象審査項目の増加:4号特例の縮小により、「新2号建築物」に該当する建物は、構造計算審査を含むすべての項目について、建築確認審査の対象となります。構造計算審査とは、建築物の設計が、地盤・基礎・建築物の構造・荷重・外力などを踏まえて安全であるかどうかを審査する手続きです。なお、「新3号建築物」に該当する建物は、これまでの4号特例と同様に建築確認審査が簡略化されます。

  • 構造・省エネ図書の提出の変更:2025年4月からは、建築基準法と併せて「建築物省エネ法」も改正され、幅広い建築物について省エネ基準への適合が義務化されます。これに伴い、「新2号建築物」の建築確認申請時には、構造・省エネ図書の提出が必要となります。「新3号建築物」については、これまでの4号建築物と同様に確認申請書・図書の提出が求められるにとどまります。

今後、確認申請が必要なケースは?

これまで4号特例の対象だった一般的な2階建て木造住宅である新2号建築物に該当する建物は、大規模な修繕・模様替えを行う場合は、確認申請が必要です。大規模修繕や大規模模様替えとは以下の通りです。

・間取り変更等(主要構造部壁、柱、床、梁、屋根、階段の50%を超える)
・階段の架け替えや位置の変更

このように主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段)の50%を超える修繕工事等を行う場合は、建築確認申請が必要となることが決まりました。

畳からフローリングへの変更、キッチンや浴室の更新、壁紙の張り替え等、小規模な工事については、建築確認申請が不要ですが、具体的な要件については、自治体ごとの判断も関わるため、リフォームを検討する際は専門家に相談することが重要です。

建築基準法改正におけるメリット・デメリット

2025年4月の建築基準法改正によって、建物の品質は向上しますが、建築の費用負担が増えます。メリット・デメリットについてまとめました。

メリット

・建物の構造の安全性が向上し、耐震性や省エネ対策の強化につながる。
・行政の建築確認審査がより厳格になることで、建物の品質向上が期待できる。
・省エネ基準の強化により、長期的にエネルギーコストの削減が可能。

デメリット

・4号特例の縮小により、建築確認申請にかかるコストが増加。
・構造計算の義務化に伴い、設計・申請にかかる時間や費用が増える。
・施工期間が長くなる可能性があり、リフォームの計画は余裕をもって進める必要がある。

今後のリフォームでの注意点とは?

今回の建築基準法改正によって、リフォーム工事の計画にも影響が出ると考えられます。特に以下の点に注意が必要です。

・リフォームの計画段階で確認申請の必要性をチェック
・耐震補強工事を含むリフォームでは、事前に詳細な構造計算が必要になる可能性
・設計や施工の際に、建築士のアドバイスを受けることが重要
・自治体の最新情報を確認し、リフォームの手続きを進める

まとめ

2025年4月の建築基準法改正によって、リフォーム業界にも大きな影響が及ぶと予想されてます。4号特例の見直しによって確認申請が必要なケースが増え、リフォーム計画の段階で十分な準備が求められます。

AEMリフォームでは、最新の法改正に応じたリフォームのご提案を行っています。リフォームを検討されている方は、ぜひお気軽にご相談ください!